土地や建物などの不動産を相続された方は相続登記が必要になります!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。

2024年4月1から相続登記が義務化されることになり、不動産を相続する際には相続登記が必要となります。

そこで、この記事では不動産を相続された方にとっての注意点や相続登記の手続きについて相続に詳しい司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

土地や建物などの不動産は、相続に伴い所有権や登記名義人の変更が必要となるため、正確かつ適切な相続登記を行うことが重要です。

また、相続登記には手続きの煩雑さなどの課題もありますので、この記事を通じて相続登記の基礎知識を身に付けてスムーズな申請を行うためのポイントを確認いたしましょう。

目次

令和6年4月1日から今までは任意だった相続登記が義務化されます!

司法書士法人ホワイトリーガル
司法書士法人ホワイトリーガル

ここからは、相続で土地や建物などの不動産を引き継がれた方の相続登記の手続きについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

参考:法務局「不動産を相続した方へ 相続登記・遺産分割を進めましょう」

相続登記とは?

相続登記とは、相続した土地や建物、マンションなどについて、不動産登記簿の名義を変更する手続きのことです。この名義変更を行うには、法務局に相続登記を申請する必要があります。相続があっても自動的に名義変更されませんので十分にご注意ください。

相続登記は誰が行う?

不動産を取得した相続人が単独で申請するケースと、相続人同士が共同で申請するケースがあります。権利関係が複雑で難しい場合などは相続登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めいたします。

相続登記の流れ

①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認します。

②相続人の間で、相続財産をどのように分けるかを話し合い、その結果(遺産分割協議書)を文章にします。

③相続登記申請書を作成して、申請に添付する証明書などを準備します。

④管轄の法務局に登記を申請します。(持参や郵送、オンラインでも行えます。)

相続登記が義務化される社会的背景

相続登記が義務化される背景としては、「所有者不明土地」の社会問題化があります。空き家を含む「所有者不明土地等」の発生を予防し、適正な不動産の活用を促進するために、不動産登記制度の見直しが行われました。

相続登記の義務化は、相続に伴う不動産の所有権や登記名義人の変更手続きを明確化して遺産分割や相続財産の取り引きにおけるトラブルを防止するために行われます。また、相続登記が義務化されることによって不動産市場の健全な発展も期待されています。

2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート

2024年4月1日に施行される不動産登記法の改正により相続登記の義務化がスタートします。

これまでは、相続に伴う不動産の所有権の変更や登記名義人の変更が任意でしたが、今後は相続によって不動産を取得した場合には必ず相続登記を行わなければなりません。

相続登記が義務化されることにより、法的な手続きの簡素化や相続財産の明確化が図られるとともに、相続の争いや不正な取り引きの防止にも役立つと期待されています。

相続登記の義務化の内容

相続人は、土地や建物などの不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので要注意です。ただし、このケースでは3年間の猶予期間がありますので、自分たちでの対応が難しい場合には、司法書士などの専門家への相談をお勧めいたします。

さらに、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が料される可能性がありますので十分にご注意ください。

■正当な理由の事例

●相続登記を怠った結果、相続人数が非常に多くなり、戸籍謄本や他の相続人の把握に必要な資料を収集するために多くの時間がかかる場合
●相続問題が発生しており時間がかかる場合
●申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある場合

不動産登記法の改正:その他の変更点

相続登記の義務化以外にも、不動産登記法の改正によって、相続登記に関して以下のような変更があります。

相続人申告登記(202441日施行)

登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所などが登記され、義務を果たしたことになりペナルティから逃れられます。

ただし、相続内容が確定した後には、正式な登記が必要になりますのでご注意ください。

相続土地国庫帰属制度(2023427日施行)

相続土地国庫帰属制度は、相続人が土地の所有権を取得した場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。国庫に帰属された土地は、国が普通財産として管理・処分します。ただし、通常の管理または処分に当たり過大な費用や労力が不要な土地のみが対象になります。

相続登記についてのまとめ

相続登記は、難しい手続きや話し合いなどが必要なこともありますので、不動産を相続した方にとっては非常に頭の痛い悩みの種になることがあります。

しかし、遺産分割や相続財産の取引におけるトラブルを、未然に防ぐためにも正確かつ適切な相続登記を行うことが重要です。

必要な手続きや期限については、当事務所のような専門家のアドバイスを参考にすることをおすすめします。相続登記の義務化に伴って、安定した不動産市場の形成と公正な相続手続きの実現に向けて具体的な内容の確認や理解を進めていきましょう。

ここまでで、今回のコラム「土地や建物などの不動産を相続された方は相続登記が必要になります!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続きサポートガイド」では、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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