公正証書遺言がお勧めの理由とは?またメリットとデメリットを解説!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。

相続で引き継がれる財産の割り合いについては基本的に民法でその割り合いが決まられています。

しかし、ご自身の相続財産を相続人の誰にどの程度の割り合いで引き継がせるかについては、被相続人が自らの意思で決めたいという方も多くいらっしゃいます。

そこで必要になるのが遺言書になり、その遺言書にもいくつかの形式が存在いたします。そうしたいくつかある遺言書の中でももっともポピュラーに利用されているのが公正証書遺言になります。

今回のコラムでは、公正証書遺言が広く推奨されている理由について、また公正証書遺言のメリットとデメリットについても相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

ぜひ、今回の記事を読んでいただき、公正証書遺言に関する基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。

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目次

公正証書遺言のメリットとデメリットについて!久我山左近が解説します!

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相続において、お亡くなりになった方を「被相続人」といい、被相続人の財産を承継する人を「相続人」といいます。相続によってそれぞれの相続人が承継する財産の割合は、民法という法律の中に定められています。

ただし、相続人全員が話し合って合意することにより、民法が定めた割合とは異なる割合で財産を承継することもできます。この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、この遺産分割協議で各相続人の相続分を定めることができます。
 
この遺産分割協議に関してはご自身が亡くなった後の話しになりますので、相続人の承継する割り合いを民法の規定以外のものにするために必要なのが「遺言」になり、その遺言を書面にしたものを「遺言書」といいます。

遺言書の法的な役割りを詳しく解説いたします!

遺言書は、被相続人となる人が生前に自分の死後どのようにして財産を分けてほしいかをあらかじめ記載しておき、相続人は被相続人の死後にそれに従って財産を承継するというものです。

財産の承継以外にも、遺言で子供を認知するなど、遺言書に記載することで効力を発生させることができるものを民法ではいくつか定めていますが、一般的には財産の承継に関して記載しておくケースがほとんどになります。

遺言を利用することによって、原則としてご自身が望むような相続を実現することができるため、将来相続で揉めそうな場合や特に財産を承継させたい人がいるような場合などには特に有効な方法だといえます。

遺言書の方法についてわかりやすく解説いたします。

それでは、遺言書を作成するにはどのような方式があるのでしょうか?

もっとも手軽で簡単な方式として、「自筆証書遺言」という方法があります。これは紙とペン、封筒があれば原則としてはいつでもどこでも作成が可能です。

ただし、民法の中には自筆証書遺言についての書き方のルールが決められており、それに反すると場合によってはせっかく作成した遺言が無効になってしまいます。とはいっても、難解なルールが規定されているわけではありませんから、書店などでわかりやすくイラストにして解説したものなどを参考にすることで作成することはできます。

それほど難しくない自筆証書遺言であれば、ほとんどの人がこの方式で作成するように思えます。

しかし、自筆証書遺言にはいくつかのデメリットがあります。
《自筆証書遺言のデメリット》
①作成のルールに反すると無効になる場合がある。
②遺言書を紛失の恐れがある。
③家庭裁判所で検認の手続きが必要となる。
④遺言作成時の意思能力が争われるケースがある。

ここでは、③④について解説を加えておきます。③の家庭裁判所での検認手続きについてですが、遺言作成者が亡くなった後、遺言どおりに手続きをするためには、金融機関や法務局などに遺言書を提出(原本は後から返却されます。)しなければなりませんが、検認手続きが終わっていない自筆証書遺言では相続手続きができません。

なお、検認手続きとは、後日の偽造や変造を防ぐためにその時の状態を家庭裁判所が確認して証明するものです。ただし、この手続きは遺言の内容について有効性を証明するものではありませんので、のちに内容について争われることは可能性としてあります。

次に、④についてですが、これが最も重要と言えます。遺言作成時に認知症を患っていたようなケースにおいては、遺言内容によって不利益を被る相続人にとっては最も異議を唱えたいところです。また、誰かが無理やり書かせたなどといった争いも考えられます。

令和2年7月1日に法務局による自筆証書遺言保管制度という新しい制度が始まりました。

この制度は、法務局に自筆証書遺言を持参して、法務局の担当職員にチェックを受けて保管してもらう制度になります。これにより、遺言書作成のルールをミスして無効になる、紛失するといったデメリットがなくなりました。

また、法務局で保管しているため、偽造変造の恐れがなく、検認手続きも不要となっています。つまり、上述したデメリットの①〜③についてはこの制度を利用することで解消されます。

しかしながら、遺言において最も重要な「後の紛争を防ぐ」という点においては、この制度ではカバーできません。

すなわち、民法上のルール通りには作成しましたが内容が法律的に間違っているケース、そして意思能力の欠如や無理やり書かせたのではないかといった紛争が起こるケースには対応することが出来ません。

公正証書遺言のメリットとデメリットを解説します!

相続財産の承継について心配がいらないように作成した遺言が原因で、相続人に紛争が起きたのでは元も子もありません。

そこで、これらの紛争の可能性を限りなくゼロにする遺言作成の方式が「公正証書遺言」になります。この点が公正証書遺言の最大のメリットになります!

公正証書遺言は、各地に駐在している公証人役場に作成してもらうものです。作成時は、遺言者本人、公証人、証人2人が立会います。基本的には公証役場で作成しますが、身体が不自由な場合などは公証人と証人が自宅や病院まで出張してくれます。相続に関係する人は、その場には立ち会えませんから公正証書遺言の作成で不正はできません。

また、公証人が遺言者の意思能力を確認しながら遺言内容を確認するため、意思能力や無理やり書かせたなどの紛争が起きることは考えられません。

さらに、公証人は元裁判官や弁護士といった法曹出身者であるため、法律的に誤った内容で作り上げることも考えられません。公正証書遺言は、原本を公証役場に保管し、謄本を遺言者が保管します。仮に紛失しても、原本が公証役場に保管されていますから紛失の心配もいりません。

このようなことから、公正証書遺言は最も確実な遺言作成方法といえます。なお、公正証書遺言の作成時に税理士などの税務関係のスペシャリストのサポートを加えることで相続税対策についても万全にすることも可能になります。

自筆証書遺言と比較すると、公証役場に予約をしたり打ち合わせをしたり、また費用がかかるといったデメリットがありますが、基本的にはそれ以外のデメリットはありません。

せっかく作成した遺言が相続人同士の争いの元にならないように、できるだけ公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。

ここまでで、今回のコラム「公正証書遺言がお勧めの理由とは?またメリットとデメリットを解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続きサポートガイド」では、遺言書作成についての無料相談だけでなく、家族信託や相続手続きなど相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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