自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを詳しく解説します!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。

自筆証書遺言は本人がご自身で簡単に作成できるというメリットがある反面で、せっかくご自身で遺言書を作成したのにもかかわらず、遺言が無効になってしまうという大きなデメリットを抱えてきました。

そんな自筆証書遺言のデメリットをカバーするために、法務局で自筆証書遺言の有効性を確認して、その自筆証書遺言を預かる自筆証書遺言保管制度が新たに施行されました。

この自筆証書遺言の利用を検討している人にとって気になるのは、「利用することのメリットは?」「デメリットはあるの?」ということではないでしょうか。自筆証書遺言保管制度について理解を深めて、利用するかどうかできるだけ早く判断したいですよね。

今回のコラムでは、自筆証書遺言保管制度とは何かとともに、自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットについて、相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすくご紹介いたします。

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目次

自筆証書遺言保管制度の特徴と利用するメリットを詳しく解説します。

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ここからは自筆証書遺言保管制度について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言保管制度とは、令和2年7月10日に始まった、自筆証書遺言を法務局内に保管する制度のことです。

自筆証書遺言は、これまで自宅などに保管するのが一般的でした。けれども、同制度によって保管先に法務局も選択できるようになったのです。(保管は画像データでも可能です。)なお、自筆証書遺言の保管期間は、原本の場合は遺言者の死後50年間で、画像データの場合は150年間と決められています。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度によって、利用者が得られる主なメリットを以下にご紹介します。

遺言書の偽造や改ざんを防げる

自宅などで保管する自筆証書遺言には、偽造や改ざんされるリスクが常にありました。けれども、法務局で保管することによって、そのリスクはほぼゼロに。また、保管場所が遺言作成者や関係者から離れているため、隠蔽や破棄といったことも避けられます。

公正証書遺言よりもコストがかからない

遺言書には「自筆証書遺言」と、2人の公証人に立会ってもらいながら作成する「公正証書遺言」とがあります。後者の場合、公証人手数料が発生します。公証人手数料は財産の金額によって異なりますが、例えば1千万円以上3千万円以下の財産にかかる手数料は約2万3千円で、もちろんそれ以外にも専門家に支払う費用が発生いたします。一方で自筆証書遺言保管制度を申請する際の手数料は、一律3千9百円になりますので、両者には費用面で大きな差があります。

家庭裁判所において必要な検認の手続きが不要になる

家庭裁判所にて自筆証書遺言を開封することを「検認」といいます。自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所以外では認められていないため、これまでは遺言者が亡くなった後、検認の手続きが必須でした。なお、検認の手続きに要する期間は1~2ヶ月と多くの時間がかかります。

しかし、自筆証言遺言保管制度では検認が不要になっただけでなく、法務局において閲覧が可能となり、遺言書の内容を早い段階で確認できるようになリました。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度には、メリットとともにデメリットもあります。

主なデメリットを、以下にご紹介します。

保管先が限られます

自筆証書遺言保管制度を利用した場合の自筆証言遺言の保管先は、法務局です。

さらに、その法務局の中でも

・遺言者の本籍または現住所を管轄しているところ

・遺言者が保有している不動産の所在地を管轄しているところ

のいずれかというように保管先は制限されています。保管先が制限されるということによって、制度の利用に不便さを感じるかもしれません。

変更があった場合は再手続きが必要です

自筆証書遺言保管制度の手続き後に氏名や住所などを変更した場合は、再手続きをする必要があります。遺言者だけでなく、遺言作成にかかわる人たちの氏名や住所に変更があった場合も再手続きが必要になります。

なお「遺言作成にかかわる人たち」とは、

・受遺者

・遺言執行者

のことをいいます。

自筆証書遺言保管制度の申請時に関係者の氏名と住所を記載しますが、1カ所でも変更があった場合は、再手続きをしなければなりません。

本人以外による申請は受理されない

自筆証書遺言保管制度の申請は、遺言者が法務局にて行うことが義務付けられています。代理人による申請は受理されないため、スケジュールを合わせにくい、時間を確保しにくいなど、手続きに負担を伴うかもしれません。

形式的な有効性しか判断されません。

ここからが自筆証書遺言の1番のデメリットになります。法務局で遺言の法律的な有効性の判断はいたしますが、相続税の節税や各相続人への配慮といった遺言書の内容的な部分には言及されません!

ここが自筆証書遺言保管制度の1番のデメリットになり、公正証書遺言のように司法書士や税理士といった専門家を含めてトータルで最善とされる遺言書が出来るわけではありません。

自筆証書遺言保管制度の利用方法

自筆証書遺言保管制度を利用する流れを知っておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。

ここでは、主な流れと留意点について解説します。

自筆証言遺言を作成する

最初に遺言書を作成します。その際に気をつけるのは「フォーマット」で決められた様式通りに作成しないと無効になりますので細心の注意が必要です。

申請書の作成方法については、下記を参考にしてください。

・参考:『自筆証書遺言保管制度

法務局に申請の予約を取ります

申請には、法務協への予約が必要です。法務省が公開している「遺言書保管所一覧」から申請先の法務局を決めたら、忘れずに予約しましょう。予約は電話またはインターネットのいずれかで可能です。

申請の準備をします

自筆証言遺言保管制度の申請には、以下の書類が必要です。

・遺言書

・保管申請書

・本籍と筆頭者が記載されている住民票の写し

・顔写真付きの身分証明書

この中で事前に作成するものは、遺言書と保管申請書です(保管申請書のダウンロードは、こちら)。

記載例などを参考にしながら、間違いや記入もれのないように作成しましょう。

その他の書類については、指定されたものすべてを予約日までに用意します。

法務局の窓口で申請します

予約当日は、法務局の窓口にて申請を行います。

用意した必要書類に手数料を添えて提出しましょう。

自筆証書遺言保管制度を活用して遺言書を適切に保管しよう!

自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットについてご紹介しました。

ご紹介したメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

・偽造や改ざんを防げる

・公正証書遺言よりもコストがかからない

・家庭裁判所において必要な検認の手続きが不要になる

デメリット

・保管先が限られる

・変更があった場合は再手続きが必要

・本人以外による申請は受理されない

・形式的なチェックしかされない

メリットとデメリットを知ることは、制度を利用すべきかどうかの判断を容易にし、申請時に間違いを減らすことにつながります。1人で判断するのが難しい場合は、遺言書作成のスペシャリストである司法書士に相談してはいかがでしょうか。専門家のアドバイスを参考にして、自筆証書遺言の適切な保管に繋げていきましょう。

ここまでで、今回のコラム「自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続きサポートガイド」では、自筆証書遺言保管制度についての無料相談だけでなく、家族信託や遺言書作成など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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