相続で銀行口座が凍結!解除の方法をわかりやすく解説します!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続人の誰かが銀行に行き口座名義人が亡くなったという情報が銀行に伝わると、亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまい、お金を引き出すことや振り込みなどの一切のサービスが利用できなくなります。

今回のコラムでは、亡くなった方の銀行口座が凍結された場合の解除の方法について、またなぜ銀行口座が凍結されるのかといったことを相続に詳しい司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、亡くなった方の銀行口座が凍結された際の対処方法についての知識を身に付けていただきたいと思います。

お友達登録するだけで相続のお悩みが解決できる!相続お悩みLINE相談!

目次

相続での銀行口座の凍結解除を久我山左近が詳しく解説いたします。

司法書士法人ホワイトリーガル
相続無料相談のページを少し見てみる!
司法書士法人ホワイトリーガル
相続無料相談のページを少し見てみる!

銀行の口座が凍結される理由は「口座名義人の死亡」だけでなく「債務整理の手続きを行った場合」「犯罪等で不正利用」があった場合などになります。

その中でも今回の記事では、口座名義人が亡くなった時に銀行口座が凍結された場合の解除方法について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結がされるのは、相続人の誰かが銀行に口座名義人が亡くなったということを申請をしたことによります。

亡くなった方の死亡届を役所に提出したことで銀行口座が凍結すると思っている方もいらっしゃいますが、実際には死亡届の提出で銀行口座が凍結されることはありません。

ご自身は何もしていないのに亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結されたという場合は、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたケースなどが考えられます。

亡くなった方(被相続人)の銀行口座に残っている預貯金は相続財産であり相続税の課税対象となります。

被相続人が亡くなった後に銀行口座から現金を自由に引き出せてしまうと相続財産の特定が出来なくなりますし、銀行口座から現金を引き出す行為は相続を承認したことになりますので、後に大きな借金があることが判明しても相続放棄が出来なくなります。

また相続人の誰かが口座からお金を引き出して持ち逃げしてしまうといった最悪のケースも考えられます。

こうした事態を防ぐためにも相続人同士で行う遺産分割協議が決定するまでは、その銀行口座における一切の取り引きを禁止しておく必要があります。

たとえ、通帳やキャッシュカードがあり印鑑を持っていたり暗証番号を知っていたとしても、銀行口座の凍結以後は凍結解除の手続きをしなければ銀行口座から現金を引き出すことはできません。

銀行口座の凍結後にお金が必要な場合には仮払い制度が利用できます。

亡くなった方(被相続人)の銀行口座が凍結された後は、銀行口座の凍結解除の手続きを行わなければ銀行口座からお金を引き出すことはできません。
しかし、現在は法律が改正されて銀行口座が凍結された後でも凍結解除の手続きを行わなくても上限額付きで引き出せる制度(仮払い制度)の利用が可能です。

払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。

相続開始時の口座貯金額の3分の1✖️法定相続分になります。

ただし、各銀行の口座の払い戻し金額の上限は150万円になるため、前述の計算の結果150万円を超えた場合は150万円が口座からの払い戻し金額の上限になります。
もちろん、遺産分割協議後は以下の手続きを踏めば銀行口座の凍結が解除されて口座からお金を引き出すことが可能になります。

銀行口座の凍結解除の手続きの流れは以下ようになります。

  1. 銀行の窓口に口座凍結解除の依頼をします。
  2. 口座凍結解除に必要な書類を用意します。
  3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出します。

銀行への口座凍結解除の必要書類を提出すると約10営業日ほどで銀行口座の凍結が解除されて自由にお金を引き出すことが出来るようになります。

銀行の窓口での口座凍結の解除依頼をします。

まず初めに、銀行の窓口で口座の凍結解除を希望する旨を伝えます。
窓口に凍結の解除依頼をすると、銀行側から必要書類が提示されます。
凍結解除の必要書類に関してはそれぞれの金融機関で微妙に違うことがあります。

銀行口座の凍結解除に必要な書類の収集

口座凍結解除に必要な書類一覧

  • 亡くなった方(被相続人)の通帳やキャッシュカード
  • 遺言書がある場合は遺言書
  • 遺言書がある場合は検認調書または検認済証明書
  • 遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書
  • 遺言書と遺産分割協議書がない場合は相続関係届出書
  • 亡くなった方(被相続人)の生涯の戸籍謄本
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 相続人全員分の印鑑証明書

亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で入手できます。
基本的に戸籍謄本は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべてを集める必要があります。
亡くなった方(被相続人)が結婚や引っ越しなどで転籍を繰り返していると、一番新しい戸籍から古い本籍地を読みとり戸籍を遡って取得していく必要があります。

戸籍謄本の取得には役所まで出向かなくても郵送で取り寄せることも可能です。しかし、直接窓口に行ける場合は役所の人にその場で次に行くべき役所を聞けますので直接行くことをお勧めします。
しかし、遠方になることも多く戸籍謄本を郵送で取り寄せることも多くなります。
出生から死亡までの戸籍謄本は、多い人では10通を超えることもありますので、戸籍謄本を取り寄せる作業は時間がかかりますので早いうちに取りかかることをお勧めいたします。

最後にインターネットバンキングについてですが、インターネットバンキングも一般の店舗を構えた銀行と同じように亡くなった方(被相続人)の死亡がわかった時点で銀行口座が凍結されます。
インターネットバンキングの場合は、一般の銀行と比較して顔が見えない分セキュリティがより厳重になりますので、口座の凍結解除の手続きや手順も煩雑になる傾向があります。

ここまでで、今回のコラム「相続で銀行口座が凍結!解除の方法をわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続手続きサポートガイド」では、銀行口座の凍結についての無料相談だけでなく、家族信託や遺言書作成など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

簡単1分で入力できる相続無料相談のページはこちらへ!

司法書士法人ホワイトリーガル
司法書士法人ホワイトリーガル
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次