相続での遺留分とは?法定相続分との違いや割合をわかりやすく解説!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。

相続の手続きにおける遺留分と法定相続分の違いについては、正確に理解することが非常に重要です。相続において亡くなった方の遺産の分配は、相続人にとって大きな関心事となりますので、正しい知識を持っていれば相続の手続きをスムーズに進めることが可能になります。

そこで今回の記事では、相続における遺留分と法定相続分の違いや割り合いについて、相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

似ているようで、まったく異なる「遺留分と法定相続分」を充分にご理解いただき、円満な相続の一助となれれば幸いです。

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目次

遺留分と法定相続分の違いや割り合いを久我山左近が詳しく解説します!

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相続においての法定相続分とは?わかりやすく解説します。

法定相続分とは、遺産相続における法律上の割り合いのことです。基本的に民法によって定められており、相続人が複数いる場合には、この法定相続分に従って遺産が分配されます。

具体的には、「遺産についての話し合い(遺産分割協議)」の際に、各相続人の法定相続分が基準となり、遺産をどのように分けるかが話し合われます。

例えば、遺産を妻と子供で分ける場合などでも、通常は法定相続分を基準にして遺産分割協議が進められます。

ただし、遺言書がある場合は、その遺言書の内容が優先されることになります。

以上のように、法定相続分は遺産相続において重要な役割を果たしており、正確な知識を持つことで遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

相続においての遺留分とは?わかりやすく解説します。

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の遺産取得分のことです。

被相続人の意思を尊重するという原則にも関わらず、相続には家族の生活保障や婚姻生活で築いた資産の清算という意味合いもありますので、この遺留分という制度が設けられています。

遺留分に関しては遺言でも奪うことができず、一定範囲の相続人に最低限度の遺産取得の割り合いを認め、残された遺族の生活や権利を守るものになります。

具体的には、法定相続人である配偶者や子供、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属に遺留分が認められます。ただし、兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

遺留分の割合や具体的な取得方法については、相続に関する法律や規定によって定められています。遺留分は被相続人の意思を尊重しつつも、相続人の生活を守るための重要な制度と言えます。

法定相続分と遺留分の違いについて

ここからは、法定相続分と遺留分の権利対象者や相続での割り合いの違いについて解説いたします。

法定相続人と法定相続分

法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人々のことです。法律によって定められた順位に基づいて相続権が認められ、具体的には「配偶者・子供・両親・兄弟姉妹」などが法定相続人となります。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は、下記表の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

また、法定相続分は、法律上定められた割り合いで、これに従って相続財産が分配されます。具体的な割り合いは、被相続人の家族構成や、相続人の順位によって異なります。同じ順位の相続人が複数いる場合には、その全員で均等に分けられます。

法定相続分は、遺産分割協議がまとまらず調停や審判が必要な場合に、取り分を決定する際の基準としても用いられます。

ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続財産が分配されるため、法定相続分の割り合いよりも遺言書の内容が優先されます。

以上が法定相続人と法定相続分についての簡単な説明になります。相続においては、まず法定相続人と法定相続分を理解して、遺産分割のルールに基づいて手続きを進めることが重要です。

 法定相続人(被相続人との関係)法定相続分
第1順位直系卑属(子供や孫など)配偶者1/2 子供1/2(全員で分割)
第2順位直系尊属(父母や祖父母など)配偶者2/3 直系尊属1/3(全員で分割)
第3順位兄弟姉妹配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(全員で分割)

※第2順位・第3順位は、上順位がいない場合のみ相続人になります

参考:法務省「豆知識:法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」

遺留分権利者と相続割合

遺留分の割り合いについては、相続人の関係や人数によって異なります。民法などで、遺留分の割り合いが定められており、被相続人との続柄によって遺留分がどのくらいになるかが定められています。

まず、相続人が配偶者のみの場合、遺留分は遺産の1/2です。例えば、遺産の合計額が3億円だとすると、配偶者は少なくとも1億5千万円を受け取ることができます。

次に、相続人が配偶者と子供3人の場合、「遺留分の合計」は遺産の1/2です。配偶者の遺留分は「遺留分の合計」の1/2であり、子供1人あたりの遺留分は「遺留分の合計」の1/2のさらに1/3です。具体的には、遺産の1/4が配偶者の遺留分となり、遺産の1/12が子供1人あたりの遺留分となります。

例)配偶者と子供3人の場合の遺留分:遺留分の合計は遺産全体の1/2
配偶者分:1/2✕1/2=1/4・子供1人分:1/2✕1/2✕1/3=1/12です。参考にしてください。

また、被相続人の直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合、遺留分の割合は遺産全体の1/3です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分権利者(被相続人との関係)遺留分の割合
配偶者+子(直系卑属)1/2(配偶者1/4+子全員で1/4)
配偶者+父母(直系尊属)1/2(配偶者1/3+父母全員で1/6)
配偶者+兄弟姉妹配偶者1/2+兄弟姉妹なし
配偶者のみ1/2
直系卑属のみ1/2
直系尊属のみ1/3
兄弟姉妹なし

遺留分と法定相続分のまとめです。

今回の記事では相続における遺留分と法定相続分の関係について詳しく解説いたしました。遺留分は、遺言や生前贈与によって不公平な分配がなされた場合に、公平性を回復するための最低限の相続分になります。一方で法定相続分は、民法によって定められた相続人とその割合を示しています。

相続人が公平に遺産を分けるためには、遺留分と法定相続分の関係を正確に把握することが不可欠です。遺言書や生前贈与の内容によっても異なり複雑なため、相続に関するルールや法律について十分な理解を深めることが重要です。

複雑で理解するのが難しい場合には、司法書士などの専門家への相談をお勧めいたします。

ここまでで、今回のコラム「相続での遺留分とは?法定相続分との違いや割合をわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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