固定資産税評価証明書と名寄帳の違いとは?わかりやすく解説!

相続手続きサポートガイド

こんにちは、「相続手続きサポートガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続について情報を収集していると、これまで聞いたことのない名前の書類があることに気づく読者の方も多いのではないでしょうか。

「固定資産税評価証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」も、その一つでしょう。これらの書類は混同されることも多いのですが、それぞれ役割があり相続の際に取得しておくと大変便利な書類です。

そこで本記事では、「固定資産税評価証明書」と「名寄帳」の違いについて、相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

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目次

名寄帳とは、なよせちょうと読み、相続の手続きでとても便利な書類です!

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固定資産税評価証明書と名寄帳との違い

固定資産税評価証明書と名寄帳との大きな違いは、その役割になります。

固定資産税評価証明書とは簡単に言うと、「固定資産の評価額を証明する」ための書類で、不動産などの固定資産を持っている方に対して、その税金を課税させるための基準となる評価額を証明する書類になります。

一方の名寄帳(なよせちょう)は、「固定資産の評価額をまとめて伝える」役割りを果たしています。どちらも固定資産税に関連していますが、異なる役割りを持つことから、両者を混同しないように注意いたしましょう。

固定資産税評価証明書と名寄帳は具体的にどのようなものなのか、ここからはそれぞれの特徴についてら詳しく説明いたします。

固定資産税評価証明書について

相続した資産の中には、固定資産税がかかるものがあります。そうした資産の所有者や所有地、固定資産評価額を証明するための書類が、「固定資産税評価証明書」です。

固定資産税評価証明書が必要なのはどんな時?

相続において固定資産税評価証明書を必要とするのは、以下の2つの場合になります。

①相続登記をする場合

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から不動産を引き継いだ相続人に不動産の所有権(名義)を移転させるための手続きのことです。

固定資産税のかかる資産をはじめ、非課税資産(公衆用道路など)も登記の対象となる点に注意いたしましょう。相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。相続登記が必要な人にとって、固定資産税評価証明書は必ず必要になる書類といえます。

②相続税などを申告する場合

相続税や贈与税を申告する際に、対象とする資産によっては、固定資産税評価証明書の提出を求められるケースがあります。土地や建物にかかる相続税や贈与税は、その資産の固定資産評価額をもとに計算します。つまり、固定資産税評価証明書は、計算の根拠となる固定資産評価額を確認するために必要であるということです。

固定資産税評価証明書を取得できるのは誰?

固定資産税評価証明書を取得できるのは相続人と、それ以外に以下の立場の人になります。

・相続人と同居している親族

・相続人の代理人

・遺言執行者

・成年後見人

固定資産税評価証明書の取得方法とは?

固定資産税評価証明書の取得先は、相続した不動産のある市町村役場です。なお、東京都23区内にある場合は、都税事務所になります。

固定資産税評価証明書の取得に必要となるものは、誰がどうやって取得するかによって異なります。

例えば、相続人が市役所の窓口で申請する場合は、

・身分証明書(運転免許証など)

・戸籍謄本(相続人であることを証明することが目的)

・手数料(300~400円程度)

が必要です。詳しくは、各公共機関のホームページで確認しましょう。

名寄帳について

名寄帳は、しばしば「固定資産課税台帳(資産の課税標準額や所在地、所有者などを記載した帳簿)」と内容が似ていますので、同じ意味に用いられたりいたしますが、実はその目的自体には大きな違いがあります。

まず、簡単にいいますと、固定遺産課税台帳を所有者別にまとめたものが名寄帳です。相続財産を調べる場合でも固定資産税評価証明書は評価額がある固定資産が前提になりますので、非課税の固定資産は表示されないという問題があり、非課税の不動産を調べるためには名寄帳の確認が絶対になります。

名寄帳が必要なケースは?

相続において名寄帳が必要となるのは、被相続人が所有していたすべての不動産を把握したい時になります。

具体的には、「被相続人に共有名義で所有している不動産があるケース」や「被相続人が複数の不動産を所有しているケース」があり、固定資産税評価証明書だけでは発見できない場合には、名寄帳で所有している不動産を確認する必要が出てくるでしょう。

名寄帳を取得できるのは誰?

名寄帳を取得できるのは、「相続人」「相続人の親族」「相続人の代理人」「納税管理人」といった立場の人になります。

名寄帳の取得方法は?

名寄帳の取得方法は、固定資産税評価証明書の場合とほとんど同じです。基本的には、必要な書類を用意して市区町村役場(東京23区は都税事務所)の各窓口にて申請いたします。なお、郵送による取得も可能です。

各公共機関の窓口における名寄帳の請求(本人)には、以下の書類を準備します。

・身分証明書

・戸籍謄本

・被相続人の除籍謄本

・手数料(300円程度)

・申請用紙(ホームページまたは窓口で入手可)

まとめ

固定資産税評価証明書と名寄帳の役割りの違いから、それぞれの取得方法までご紹介いたしました。

固定資産税評価証明書と名寄帳にはそれぞれ役割りがあり、必要となるケースが異なります。自分のケースに該当するかどうかを確認し、取得が必要な場合は、早めに手続きを済ませましょう。その後の手続きがスムーズになりますよ。

ここまでで、今回のコラム「固定資産税評価証明書と名寄帳の違いとは?わかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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